インボイス制度開始によるフリーランスや個人事業主への影響とその対策

はじめに

いよいよ来年の2023年10月からインボイス制度が開始されます。

インボイス制度とは、課税事業者が取引を行う際、国が定めた請求書等を使用しないと仕入に要した消費税分の控除が受けられなくなる制度です。極端な話をしますと、インボイス制度は免税事業者対策と言っても過言ではありません。

免税事業者対策の意味については後ほど詳しく説明しますが、インボイス制度開始に伴う影響が大きいとされているのが、免税事業者である中小企業や個人事業主或いはフリーランスの方々です。そこで今回は、フリーランスや個人事業主への影響と対策について見ていきたいと思います。

1.インボイス制度の概要

インボイス制度の「インボイス」とは、「適格請求書」のことです。

「適格請求書」とは、消費税率や事業者の適格番号などを記載した、国が定めた請求書のことです。この「適格請求書」を使って取引をしないと仕入に要した消費税の控除は受けられません。

「適格請求書」を発行できるのは、元々消費税を支払っている課税事業者又は、適格請求書発行事業者として登録申請をして承認された免税事業者となります。

1-1.インボイス制度が始まる理由とは

では、なぜ適格請求書が必要になるのでしょう。

理由を大まかに説明しますと、従来、免税事業者は文字通り消費税を「免税」されていたわけです。取引で得た消費税分はまるまる利益として自分の懐に入れることができていました。これを「益税」と言います。取引先がたとえ課税事業者であったとしても、こちら側が免税事業者であれば「益税」が発生します。

インボイス制度は、”この益税分をきちんと消費税として収めてくださいね”という趣旨でもあります。ですので、インボイス制度で影響を受けるのは、先述したとおり課税事業者と取引を行っている免税事業者となります。

1-2.インボイス制度対象者

インボイス制度を利用するには、フリーランスや個人事業主などの場合は、事前に「適格請求書発行事業者」への登録が必要となります。この申請をすることで文字通り適格請求書を発行できる事業者となるのです。

また、課税事業者の扱いになるので、取引で得た消費税分は全額国に納めることになります。しかし、全ての免税事業者が課税事業者として登録しなければならないのか、というとそうではありません。

インボイス制度が始まったからといって免税事業者を含む全事業者強制的に消費税を納めなければならないというわけでもありません。免税事業者は、課税事業者として取引を行うのか、それとも従来通り消費税を納めない免税事業者のままでいるのか、選択を迫られます。ここが、インボイス制度のややこしさの一つであります。

1-3.免税事業者へ戻ることも可能です

一度課税事業者として登録申請をしても、再び免税事業者に戻ることは可能です。その際の手続きは、登録の取り消しを求める旨の届出書を最寄りの税務署に提出すれば良いのです。

ただし、届け出を提出してもすぐに免税事業者になれるわけではありません。売上高が1,000万円以上である場合は、そもそも課税事業者の要件を満たしているので、取り消し申請自体は無効となります。取り消し申請が有効になる、即ち再び免税事業者になるには、少なくとも翌々年まで待たなくてはなりません。

2.フリーランスや個人事業主への影響

インボイス制度が始まると、課税事業者は、免税事業者との取引で発生した消費税分の控除ができなくなります。課税事業者側からすると、免税事業者に払っている消費税分を国に納めなければなりません。課税事業者にとっては、その分が損失となります。

課税事業者からすると、取引相手が替えの効かない免税事業者であるなら、現状のままの価格で取引を続けてくれるかもしれません。しかし、そこまで希少性のない免税事業者の場合は、今後取引をしてもらえない可能性が出てきます。インボイス制度開始とともに課税事業者側の方から、適格請求書発行事業者の登録申請を促される事もあり得ますし、それを断ると取引先の変更を通知してくることは十分に考えられます。

また、インボイス制度開始後は免税事業者にとっても損失となります。今まで免税事業者の特権である「益税」を貰っていたものが、課税事業者になると、取引で得た消費税分は全て国に納めなければなりません。今まで利益だったものがゼロになるわけです。売上に付いてくる消費税分を計上できなくなるので、実質的に損失になるでしょう。

3.フリーランス及び個人事業主の対策

仮に、課税事業者と引き続き取引をするにしても、発注する側の課税事業者が、免税事業者に対して消費税分の値引き交渉をしてくる可能性もあります。特に弱い立場の個人事業主やフリーランスは簡単に拒否できるものではありません。拒否した時点で今後の取引が無くなる事は容易に想像できます。

以上のことを考慮し、フリーランスや個人事業主がやるべき対策について見ていきましょう。

3-1.話し合いによる解決

インボイス制度開始に伴い、免税事業者は消費税の扱いはどうすれば良いのかという疑問を抱く方もいらっしゃると思います。

今のところ、消費税分を請求してもしなくてもどちらでも良いとなっています。しかし、消費税分を控除できない課税事業者に対して請求できるかという点については、当事者任せになっています。仮に請求したとしても今後の取引が危うくなるでしょうし、その分の商品価格の値引きもあり得ます。

日頃から課税事業者と取引を行っている免税事業者は、事前に今後の消費税の扱いについて話し合うのも一つの方法です。引き続き消費税分を含めた価格の取引は望み薄でしょう。そればかりか課税事業者側が消費税分の値引きを迫ってくるかもしれません。そのことを想定した覚悟は必要だと思います。

課税事業者とフリーランスや個人事業主は、企業対個人が多いと思います。対等のようで対等ではありません。力関係からしたら当然「企業」の方が強いはずです。話し合いによる解決というよりも、消費税分を値引きしてまで取引をするべきか考える機会になると思います。

3-2.課税事業者となった場合の注意点

個人事業主やフリーランスの場合は、課税事業者と取引があっても、額が小さく、値引きされてもさほど影響が小さければ、わざわざ課税事業者になる必要はありません。何故なら、課税事業者になると、来年10月1日からは全ての取引で得た消費税分をそのまま国へ納めないとならないからです。

勘違いされやすいのは、免税事業者から課税事業者になったからといって、課税事業者と取引をした分だけ納税するのではありません。全ての取引で得た消費税を納めることになるのです。取引先が免税事業者だから、その分が「益税」になるわけではないので注意が必要です。

3-3.取引先の割合を考える

課税事業者になるかならないかの判断の目安として、取引先の割合を考慮しても良いのではないでしょうか。

例えば、1年間の売上500万のうち、100万円分が課税事業者との取引分としましょう。100万円に消費税10%がついて10万円。この10万円分を課税事業者は値引き交渉に入るかもしれません。

片や400万円は個人相手や免税事業者であるならば、400万円に消費税10%の40万円は「益税」となるのです。従いまして、今までは消費税合計50万円分が「益税」であったのが、40万円になります。これが、課税事業者になると、取引で得た消費税分はそのまま国へ納めます。「益税」というものは無くなります。

3-4.先を見据えてじっくり考えましょう

適格請求書発行事業者の登録をする前に、取引先の割合を考えて検討してみるのも良いと思います。

課税事業者との取引件数や取引額を比較検討し、自らも課税事業者となって対等に取引できるようにするべきか、或いは今まで通り個人や免税事業者を中心に取引を続けるため現状のままでいるのか。どちらが得なのかじっくり考えてみましょう。

3-5.法人化の検討

これらを踏まえ、課税事業者になる決断をされた場合は、いかに支出を少なくするかを考えなければなりません。そこで「法人化」を検討されるのはいかがでしょうか。

法人化のメリットは、社会的信用を得やすいとか銀行からの融資が得やすいなどのメリットがありますが、他にも様々なメリットがあります。

代表的なもの3つをご紹介しますと、

  • 一定以上の所得があれば個人事業主よりも税の負担が軽くなる。
  • 自分の給与に給与所得控除が使える
  • 年度の収支が赤字の場合、翌年度に繰り越すことのできる期間が個人事業主の3倍

などが挙げられます。

また、法人化するメリットとして「社会的信用が得られる」と先述しましたが、社会的信用を得るには、会社の所在地も重要になってきます。

地方には地方の良さがありますので、決して会社の所在地が地方より大都市の方が良いとか、そういう差別をするわけではありません。

が、しかし、そうは言いつつも、自身の名刺やホームページに会社の所在地が「○○県○○郡○○町」と書いてあるよりも、「東京都新宿区」や「東京都練馬区池袋」と記載されている方が、受け取る側の印象も違ったものになるはずです。

個人事業主だった方やこれから起業を始められる方が、法人化に伴い事務所を構えるとしても相当な負担となります。ましてや、新宿や池袋とか日本のビジネスの中心地で事務所を構えるなんて想像すらできないでしょう。

バーチャルオフィスを利用

しかし、それができる方法が一つあります。それは、バーチャルオフィスを利用することです。

通常、都心の一等地を事務所とするなら数十万の費用が掛かりますが、バーチャルオフィスを利用すると低価格で実現可能です。

また、起業する上で必要な法人登記を行うこともできます。経費を安く抑えられ、尚且つ自身の会社の所在地が都心の一等地にある。こういったことができるのはバーチャルオフィスだけです。

まとめ

フリーランスや個人事業主からすると、インボイス制度のメリットはないと思います。しかし国の制度として始まる以上従わなければなりません。これから考えなければならないことは、いかに「損失」を防ぐ又は最小限に抑えるか、です。中には、これから事業拡大し売上も1,000万円超えを予期しているので、今から適格請求書発行事業者の申請を考えている方もいらっしゃるでしょう。

課税事業者になった場合、今まで納めずに済んでいた消費税がインボイス制度開始以降納めることになります。そのことで事業にどう影響するのか、見定める必要があります。

これから起業する方は、事業を始めるに当たって、取引先や顧客の対象は個人なのか、企業なのか、或いはその両方なのか。それによって課税事業者になるべきか検討することになると思います。

インボイス制度の対象となる適格請求書発行事業者の登録申請は、来年2023年の3月31日までです。それまでの決断が求められます。

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