【インボイス制度とは?】インボイス制度の要約と対策

事業者の方は必見!来年から始まるインボイス制度とは?

消費税の10%への引き上げにともない、来年の令和5年10月1日より「インボイス制度」が導入されることになりました。「インボイス制度」とは、正式には「適格請求書等保存方式」と言います。「適格請求書等」とは、商品ごとに税率や税額が記載された請求書等のことです。インボイス制度は取引を行う事業者が対象となります。

消費税が10%に引き上げられたのと、インボイス制度との関係はどういうものがあるのでしょうか。対象となる事業者は、どういった企業等を指すのでしょうか。ここでは、インボイス制度の中身や、事業者が気を付ける点などについて詳しく見ていきたいと思います。

1.インボイス制度とは

インボイス制度とは、消費税の課税事業者を対象に、来年の10月1日から始まる制度です。

インボイスとは、消費税の適用税率や税額を記載した請求書によって消費税を正しく計算し、納税しましょうという制度です。

また、インボイス制度とは、正式名称「適格請求書等保存方式」と言います。

「適格請求書等」とは、売り手が買い手に対して、適用税率や消費税額など
を正確に伝えるために作成される書類のことです。簡単に言うと、商品ごとに価格と税率が記載された請求書や納品書を指します。

なぜインボイス制度が導入されるようになるのでしょうか。経緯を見ていきましょう。

1-1.インボイス制度導入の経緯

2019年10月より消費税率が引き上げられましたが、税率は皆同じではなく、食品や定期購読の新聞など、一部生活必需品などに限り8%に据え置かれる軽減税率が適用されるようになりました。この結果、日本国内において事業者が行う課税仕入れにおいても、消費税が8%のものと10%の商品に分かれました。

課税仕入とは、消費税の計算上、課税売上から控除される仕入金額のことです。事業者が事業として商品や製造設備等の資産を購入又は借り受けするなど、サービスの提供を受けた場合、課税仕入に該当します。

消費税が8%と10%の商品が混在するので、「どの商品が8%なのか」或いは「10%なのか」。「消費税はいくらになるのか」ということを売り手が買い手に伝えなければなりません。そのためには、商品の請求書や納品書には、税率が記載されている必要があるのです。

課税事業者は商取引をする場合は、正確な消費税額や税率を掌握しなければなりません。そのために商品ごとに価格と税率が記載された請求書等の発行や保存を義務付ける制度が導入されることになったのです。それがインボイス制度と言われるものです。

1-2.インボイス制度における一例

インボイス制度が導入されますと、仕入税額控除の中身が変わります。仕入税額控除とは、課税事業者が消費税を重複して支払うことがないように、仕入れでかかった消費税を控除する制度のことです。

例えば

  • B社はA社から10万円の椅子の発注を請けました。
  • B社はC社に椅子の材料費を税込み5万5千円で調達しました。
  • B社がA社に10万円の椅子を納品したので、税込み11万円を請求しました。
  • B社は、今回の取引で国に納める消費税の額は5千円となります。

A社⇒(椅子発注)⇒B社⇒(部品発注)⇒C社⇒(部品納品)⇒B社⇒(椅子納品)⇒A社

上記の例ですと、B社にとって取引が2回行われています。その際の消費税も2回発生しています。これを1回と見なしますので、B社は、C社に椅子の材料費分の消費税5千円を支払っているので、A社からもらった椅子代の消費税1万円は、そのまま国に収めるのではなく、残りの5千円を納税することになります。つまり、A社との取引1回分(1万円)の消費税を国に納める形になります。

話を元に戻します。仕入税額控除は、取引先が発行した請求書があれば、仕入税額控除を受けられますが、インボイス制度が導入されると、従来の請求書ではなく、新たにスタートする適格請求書等を用いて控除申請を行います。

なお、インボイス制度が適用されて適格請求書等が発行できるのは、消費税の課税事業者のみです。

消費税の課税事業者とは、課税売上1,000万円以上の事業者を指します。

課税売上とは、一言で表すならば、諸々の経費等を差し引いた金額のことです。この金額に対して消費税が課せられ、国に納めることになるのです。

次に、課税売上1,000万円の課税事業者と課税売上1,000万円未満の免税事業者の違いについて見ていきたいと思います。

1-3.課税売上額が1,000万円以上の課税事業者

インボイス制度が適用されるのは、課税売上高が1,000万円以上の課税事業者です。

仕入税額控除を受けるために、適格請求書発行事業者の登録番号を取得しなければなりません。これを取得しないと、インボイス制度が始まっても適格請求書を発行できません。

適格請求書には、従来の請求書の内容に加えて、「適格請求書発行事業者の登録番号」や「適用税率ごとの区分」、「軽減税率適用の表記」、「適用税率ごとの消費税の合計額」などが記載されるようになります。

1-4.課税売上額1,000万円未満の免税事業者

1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者は納税が免除されています。いわゆる「免除事業者」です。消費税を納める必要のない免除事業者は、インボイス制度は適用除外となります。適格請求書に必要な登録番号を発行する必要がないため、これまでと同じ請求書を使用することになります。

そもそも、インボイス制度は、「課税事業者が正しい額の消費税を納めましょう」という趣旨の制度であるので、免税事業者はインボイス制度とは原則関係ありませんし、請求書の変更もありません。ですが、気を付けなければならないことが一つあります。それは、課税事業者との取引です。

次に、免税事業者の注意点等などについて見ていきましょう。

2.課税事業者にならない場合の注意点や問題点等

ここでは、課税事業者にならない中小企業やフリーランス等の立場から見ていきたいと思います。

2-1.中小企業やフリーランスなどの免税事業者が注意する点

お互い免税事業者で取引をする場合は、今までの請求書で問題ありませんが、取引が課税事業者だと、状況がまた違ったものになります。最悪の場合、取引そのものが無くなるか、不利な条件での取引を迫られる可能性も出てきます。

以上のように、免税事業者の取引相手が課税事業者である場合は、様々な問題点が出てきます。次にそれを見てみましょう。

2-2.免税事業者の取引相手が課税事業者である場合

インボイス制度の導入によって問題となりそうなのが、適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは、仕入税額の控除ができないという点です。現在は、請求書がなくても、支払先の名称や請求書がない理由を帳簿に記載することで仕入税額控除を受けることができています。

しかし、インボイス制度導入により、仕入税額控除の要件が「適格請求書」でなければならないため、課税事業者の取引先が免税事業者の場合だと、仕入税額控除の恩恵を受けられなくなります。

結果的に、課税事業者は免税事業者分の消費税を支払わなければならないということです。免税事業者分も負担しなければならないので、課税事業者からすると損失を意味します。或いは、免税事業者に対して、適格請求書の発行を取引条件とする課税事業者が出てくる可能性もあるかもしれません。

また、免税事業者としても、課税事業者に対して消費税分を上乗せした額を請求しづらくなるため、料金を見直さなければならないケースも出てくると思われます。


 

3.改善策

企業は、材料の仕入先や経費等の支払い先について、「適格請求書」を発行できる事業者を優先的に選定する可能性が出てくるでしょう。これを避けるには、免税事業者は課税事業者になる必要があります。

課税事業者になるには、インボイス制度開始前に登録を済ませておかなければなりません。適格請求書発行事業者の登録申請手続きは、昨年の10月1日より始まっています。申請場所は、最寄りの税務署かe-taxでも可能です。

まとめ

ここまで、来年10月1日より開始されるインボイス制度について見てきました。課税事業者は、商品の消費税に関する適切な管理や書類の保存等をしなければならないので、業務が煩雑になるでしょう。一方免税事業者にとっては、取引先が免税事業者であれば何の問題もありませんが、課税事業者との取引になると対応を考えなければなりません。

今後、課税事業者と仕事の取引が出てくる可能性がある場合は、免税事業者であることで、受注や売上高が減少するなど不利な状況に追い込まれる可能性が無いとは言い切れません。

特にフリーランスやこれから起業を営む予定がある方は、課税事業者との取引における関係は対等とは言い難い状況になるかもしれません。少しでも条件を良くするためにも、適格請求書発行事業者の申請も検討してみても良いのではないでしょうか。

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