会社バレしない!インフルエンサーの確定申告マニュアル

インフルエンサーとしての収入が出てくると、気になるのが確定申告です。
特に副業禁止の会社で働きながらインフルエンサーとして活躍されている方は、確定申告を行うことで会社にバレるのではないかと不安に感じていることでしょう。。
この記事ではインフルエンサーが知りたい確定申告の疑問についてお答えしています。

インフルエンサーは確定申告が必要?


確定申告とは所得税額を確定するために行うものです。
勤務先の給料をもらう場合には、税金をすでに差し引いた額が支払われます。
しかしインフルエンサーのように個人事業主の収入は、税金が引かれないまま支払われます。
そのため1年に1回、1年分の税金額を確定させて納税しなければいけません。
これが確定申告です。

本業インフルエンサーの場合

インフルエンサーを本業として活動をしている人は個人事業主となり、収入は事業所得となります。
収入から経費を差し引いた所得金額が、年間で48万円以上となる場合は確定申告が必要です。

所得金額が48万に満たない場合には確定申告は必要ありません。
所得金額が2400万円以下の場合、48万円の税額控除を受けることができます。
所得金額が48万円以下の場合、控除額を差し引くと所得税額が0円となり無課税となります。
税金が発生しないため、確定申告の必要がないのです。

インフルエンサー以外に収入がある場合

インフルエンサーの活動以外に、本業やアルバイトなど給与所得がある場合、インフルエンサーとしての収入は雑所得となります。
インフルエンサーとしての収入から経費を差し引いた所得額が20万円以上になる場合、雑所得として確定申告をすることが義務付けられています。

ただし、インフルエンサー以外の収入が個人事業(フリーランス)による収入の場合には、インフルエンサーの収入が20万以下であっても確定申告が必要です。

フリーランスによる活動からの収入は年末調整が行われないため、確定申告をしなければいけないのです。

副業インフルエンサーが確定申告をすると会社バレする?


副業禁止の会社で働く副業インフルエンサーの場合、確定申告による会社バレを気にする方も多いですよね。

確定申告を行うだけで副業インフルエンサーがバレることはありません。
しかし副業収入によって住民税額が変わる場合は、会社バレする可能性が高くなるのです。

住民税は給与所得からの差し引きが基本です。
住民税額が確定後、住民票がある自治体から勤務する会社宛てに、住民税額の通達が行われます。

インフルエンサー活動によって副業収入が増え、住民税額がこれまでよりも高くなってしまうと、給与所得から算定される住民税額とつじつまが合わなくなってしまいます。
そのために会社にインフルエンサー活動がバレてしまうのです。

しかし、確定申告によってインフルエンサーの収入が会社バレしない方法はあります。

確定申告書に「主給与以外の所得を普通徴収で支払う」という項目があります。
これは副業によって得た収入分の住民税を給与所得から差し引くのではなく、自分自身で自治体に納税するという意味です。

ここにチェックをすると、インフルエンサー活動による収入分の住民税は給料から引かれなくなります。
そのため会社にバレることはありません。

インフルエンサーとしての活動が会社にバレたくない方は、必ず「主給与以外の所得を普通徴収で支払う」にチェックを入れましょう。
このチェックを忘れると、会社バレする可能性が高くなってしまいます。

確定申告をしないとどうなる?


確定申告をしなければいけない収入があるにもかかわらず、確定申告を行わなかった場合はどうなってしまうのでしょう。

確定申告をしなかった場合、必ず税務署にバレます。
インフルエンサーが収入を申告をしなくても、報酬を支払った側は支払い調書を税務署に申告をしています。

確定申告が必要となる所得額を得ているにもかかわらず確定申告を行っていない場合、いずれ税務署から必ず連絡があります。
税務署に出向き確定申告を行わなければいけません。

確定申告を行っていなかった場合、「無申告加算税」「延滞税」が加算されます。

また高額な報酬を受け取っているにもかかわらず、意図的に確定申告を行わなかった場合、または税務署からの連絡の際にウソをついたりすると、さらに「重加算税」が加算され、税金額が高くなってしまいます。

面倒くさい、会社バレしたくないなど理由はあるかもしれません。
しかし納税は国民の義務とされていますので、期日までにきちんと確定申告を行いましょう。

住民税申告は必要


最初にもお伝えしたように、確定申告は所得税を確定させるものです。
インフルエンサーとしての収入がある場合、所得税以外にも住民税を支払わなければいけません。

住民税については、基本的には確定申告の内容によって確定します。
提出した確定申告書は税務署を通じ、住民票のある自治体へ送られ住民税額が決まります。

本業インフルエンサーは所得が48万円以下の場合、副業インフルエンサーは所得が20万円以下の場合には確定申告の必要がないとお伝えしました。

しかしこれは所得税での話であり、住民税に関してはこの限りではありません。
所得税が0円であっても、住民税については課税されることもあるのです。
確定申告は必要なくても、住民税申告は行うようにしましょう。

住民税申告はお住まいの自治体の区・市役所、町役場で行います。
住民税申告は本人確認書類や収入を確認できるもの(銀行口座など)、領収書が必要です。

お住まいの自治体によって、住民税額や手続き、必要書類には多少の違いがあります。
確定申告の予定がないインフルエンサーは、住民税申告が必要かどうかも含めて、事前に税務課に問い合わせておくと良いでしょう。

インフルエンサーは何が経費になるの?


インフルエンサーとしての活動のために購入、支払った代金はすべて経費として認められます。
しかし経費で購入したものについては、プライベートとの兼用はできません。
プライベートでも利用を考えている場合には自費での購入となります。
ここからはインフルエンサーの何が経費となるのか、具体的に紹介します。

撮影機材

SNSにアップする写真や動画を撮影するカメラなどを購入した場合、経費として認められます。
カメラを固定する三脚や交換レンズ、写真や動画を保存するためのメモリーを購入した際も経費となります。
インフルエンサー活動専用としてパソコンやスマホを購入した場合、購入代金やスマホの通信代金も経費となります。

撮影小物・インテリア

写真や動画撮影のために購入した小物や室内インテリアも経費として認められます。

衣装代

インフルエンサーとしてSNSやイベントに登場するために購入した衣類やアクセサリーも経費となります。
ヘアメイクをお願いした場合には経費として計上することが可能です。

しかし、エステや脱毛、化粧品代金については経費にはできません。
ただしインフルエンサーとしての仕事との関連性がはっきりと認められれば経費として計上可能となります。

一例をあげると、脱毛サロンの宣伝のため、SNSでの紹介を条件に通常料金の半額で施術を受けることができるという案件の場合、実際に支払った額を経費とすることは可能です。
インフルエンサーとしての案件であるとわかる案件依頼書類やメールを保管しておきましょう。

セミナー・書籍代

撮影のためのテクニックを学ぶセミナーや書籍を購入した場合、もしくはインフルエンサーとしてキャリアアップするためのセミナーに参加した場合には経費として認められます。

会食費

案件企業との打ち合わせで会食をした場合、または他のインフルエンサーとの打ち合わせを飲食店で行った場合には、支払った飲食代も経費となります。

交通費

インフルエンサーとしての活動やセミナーへの参加で外出した際、交通費も経費となります。
もし自家用車を利用した際には「家事按分」として計上します。

家賃・光熱費・インターネット代金

インフルエンサーとしての活動に伴うものであれば経費となります。
プライベートと兼用しているものについては「家事按分」で経費とします。

家事按分とは?


自宅を使用して活動をしているインフルエンサーに関しては家賃・光熱費・インターネット代金・自動車費等の家事関連費用の一部が経費として認められます。

プライベートと合わせた全体の費用の中から、事業用として利用した費用については経費となります。
これを「家事按分」と呼び、按分の割合は自分で決めます。

1日のうちで使用している時間や撮影場所として使用している部屋の面積などから、どの程度を家事按分とするか決めておきましょう。

青色申告と白色申告


確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。

青色申告は個人事業主として開業届を提出した人のみが行える申告方法です。
複雑な帳簿の管理が求められますが、白色申告よりも税金の控除額が大きい点がメリットです。

白色申告は開業届を提出しなくても申告ができ、簡単な帳簿のみで申告が可能です。
ただし税金の控除額が少ない点がデメリットです。

長い目で見ていくと、青色申告の方がメリットが大きい申告方法です。
数値を入力するだけで青色申告ができるソフトやアプリもありますので、ぜひ青色申告にチャレンジしてみてください。

まとめ

本業インフルエンサーの場合、所得が48万以上の人、副業があるインフルエンサーの場合には所得が20万以上となる人は確定申告が必要です。
確定申告が必要な収入に満たない場合でも、住民税が発生することがありますので、住民税申告をしておくと安心です。
会社にバレたくないインフルエンサーは「主給与以外の所得を普通徴収で支払う」に必ずチェックをしましょう。
納税は国民の義務です。怠ると税金が加算されますので、確定申告の必要がある方は期日までに確実に行いましょう。

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