インボイス制度導入によるリスクとは?

はじめに

来年の令和5年10月、インボイス制度が開始されます。免税事業者で、インボイス制度を利用した取引を行う計画がある場合は、来年の令和5年3月31日までに手続きをしなければなりません。

適格請求書発行事業者として認可が下りると、個別の登録番号が付与されます。登録番号とは「T」から始まる13桁の番号のことです。この登録番号は適格請求書を発行する際に記載しなければなりません。また、この番号を所持しているか否かで、その事業者のインボイス制度に関する情報を見て取ることができます。

適格請求書発行事業者の情報は、国税庁が運営する「適格請求書発行事業者公表サイト」から閲覧可能です。ここのサイトに登録番号を打ち込み検索をかけると、その事業者の屋号や所在地などが簡単に調べられることができます。法人なら問題はありませんが、個人事業主の場合は、知られたくない本名まで閲覧されるようになります。

今回は、この「適格請求書発行事業者公表サイト」とはどういう仕組みなのか、どういう問題点があるのかについて詳しくみていきたいと思います。

1.適格請求書発行事業者公表サイト

適格請求書発行事業者として登録すると、個別に番号が付与されます。この登録番号を基に事業者の基礎事項が閲覧できるサイトのことを「適格請求書発行事業者公表サイト」と言います。この「適格請求書発行事業者公表サイト」の運営元は国税庁であり、インボイス制度を利用して取引を行う事業者は、全てこのサイトに登録されるとともに公表もされます。

「適格請求書発行事業者公表サイト」では、氏名や事務所の所在地などが公表項目になっていますが、法人と個人事業主では一部異なります。

「適格請求書発行事業者公表サイト」を使って特定の事業者を検索することにより、その事業者がインボイス、つまり適格請求書を発行できる事業者なのかを確認することが出来ます。

なぜ確認する必要があるのかと言いますと、取引先が登録番号を持っている、つまり適格請求書を発行できる業者かどうかで、確定申告時に納める消費税額が変わってくるからです。

どうして納める消費税額が変わるかと言いますと、相手先が登録番号を持っていた場合は、取引した際の仕入課税が控除されるからです。

2.適格請求書発行事業者ではない場合

しかし、「適格請求書発行事業者公表サイト」に掲載されていない場合はどうでしょう。掲載されていないということは、適格請求書を発行できない事業者です。発行できないということは、仕入れで発生した消費税は控除されません。

仕入に要した消費税は、控除されることなくそのまま納税という形になります。

その分が損失になりますから、事業者側として極力損失は避けたいものです。このことから、インボイス制度開始後は、相手先の登録状況を事前に確認する業者が出てくることは容易に想像できます。

インボイス制度開始後、事業者によっては、相手先を変えるとか控除されない消費税分を値引いてもらう等の交渉をしてくる課税事業者も出てくる可能性があります。

3.適格請求書発行事業者公表サイトの目的

「適格請求書発行事業者公表サイト」の目的の一つは、インボイス制度が開始される令和5年10月1日以後に取引先から受領した請求書等に記載されている番号が登録番号であるか、或いは有効な登録番号なのかを確認できるようにするためです。

公表される主な項目は次の通りです。

  • 1 氏名又は名称
  • 2 登録番号
  • 3 登録年月日
  • 4 本店又は事務所の所在地(法人のみ)
  • 5 個人事業主の主たる屋号
  • 6 個人事業主及び人格のない社団法人等の本店又は主たる事務所等の所在地
  • ※「適格請求書発行事業者公表サイトの運営方針」より一部抜粋

    この他にも特定国外事業者に関する事項等がありますが、ここでは割愛します。

3-1.適格請求発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書

個人事業主の場合は上記項目の1~3が必須でありますが、項目の5「個人事業主の主たる屋号」と6の「個人事業主及び人格のない社団法人等の本店又は主たる事務所等の所在地」については、「適格請求書発行事業者が希望する場合にのみ公表する」と運営方針の但し書きに表記してあります。

このことから、「屋号や事務所の所在地を公表したい場合」は「適格請求発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を最寄りの税務署に提出する必要があります。
個人事業主で変更申出書を提出する必要があると考えられるケースとしまして、屋号で取引している場合が想定されます。

上記したとおり、個人事業主は、公表サイトにおける公表項目は原則1~3のみです。よって公表サイトで検索しても屋号や事務所の所在地は表記されません。そのため、屋号で取引をしている業者からしてみると、「相手先の情報に氏名は載っているけど、屋号が分からないので、この業者で合っているのか確認できない」こととなります。

検索結果と実際の取引先の情報とに祖語が生まれ、あらぬ疑念を抱かせることになりかねません。

こうしたことは避けなければならないので、適格請求書発行事業者登録と同時に適格請求書発行事業の公表事項の公表(変更)申出書を併せて提出し、屋号も登録してもらうよう手続きをしましょう。そうすることで、インボイス制度開始とともに「適格請求書発行事業者公表サイト」での公表項目に、屋号や事務所の所在地が記載されることになります。

4.リスク回避

個人事業主の中で、「自身の本名が公表されることで何らかの不利益が出てくる可能性がある、だから登録したくない。」と考えられている方もいらっしゃるでしょう。登録しないと言うことは、課税事業者にはならないことを意味します。課税事業者にならないことで、今まで取引のあった相手先である課税事業者から取引の打ち切りを通告されることも考えられます。

表現が適切でないかも知れませんが、氏名が公表されるリスクと課税事業者にならないリスク、この双方を天秤にかけてみて、どちらが自身にとって有益かを考えてみてはいかがでしょうか。

5.取引先の変更

個人事業主の多くは、現在免税事業者で取引を行っていると思われます。

インボイス制度開始後も、氏名公表のリスク回避のために敢えて免税事業者に留まる個人事業主も一定数存在するかも知れません。そうした場合に考えられる状況としては、今まで懇意にしてもらっていた取引先の課税事業者が、インボイス制度開始後、取引中止か消費税分の値引きを迫ってくる可能性があるということです。

消費税分の値引きを迫ってくる場合には、それを受け入れると取引が継続できるわけですが、突然取引中止を通知してくる課税事業者もいるかもしれません。全ての課税事業者が免税事業者に対して取引をしないようなことは考えにくいですが、課税事業者が免税事業者分の消費税を負担してまで取引を継続する事業者がどれほどいるのかも全くの未知数です。

課税事業者にとってみれば、仕入課税を控除できない免税事業者との取引における経済的なメリットはありません。メリットがあるとすれば、過去の実績に対する信頼性や事業の希少性、新たな取引先を開拓する手間と時間を省くため、といったところでしょうか。

6.まとめ

適格請求書発行事業者公表サイトでは、原則個人事業主は事務所の所在地は公表する義務はありません。しかし、事務所を構えている事業者とそうでない事業者、取引する場合どちらの事業者が信頼できるでしょうか。「適格請求書発行事業者公表サイト」に事務所の所在地が表記されていないからと言って、信頼されないわけではありません。しかし、記載されていないよりはあった方が信頼度も上がるしょう。

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