俺も私も個人事業主デビュー!あれ、開業届は必要?出さないと怒られる?

俺も私も個人事業主デビュー!あれ、開業届は必要?出さないと怒られる?

近年、将来のお金のことを考えて、会社を辞めて独立する人や、副業をはじめる人が増えています。
自分のビジネスをスタートさせて個人事業主になる場合、いくつかの手続きが必要ですが、その中でも「開業届」の提出が大事です。

でも、実際には、開業届の提出期限を見逃してしまうことがよくあります。
今回は、個人事業主のために、開業届についての情報や、開業届を出さなかった場合に起こる問題、そして最新の「インボイス制度」との関係について紹介します。

事業主として一般的に受け入れられるためには、開業届の提出が必要です。では、開業届とは具体的に何かを説明していきましょう。

開業届とは??

開業届は、正確には「個人事業の開業・廃業等届書」と呼ばれ、事業をスタートする場合や、新しい場所で事業を始めたり、事業を終了させる場合に、税務署に通知する書類です。

たとえば、会社員から独立したり、本業の傍らで副業を始めたりする場合も含まれます。これらのケースも事業を開始したと見なされ、所轄の税務署に開業届を提出しなければなりません。

「個人事業の開業・廃業等届書」という名前からもわかるように、開業届は事業を始めたり新しい場所に事業を移動させたり、事業を終了させたりする場合にも必要です。通常、事業をスタートした日から1カ月以内に提出することが求められ、事業主には開業届を提出する法的な義務があります。

個人事業主に関する開業届2種類

個人事業主に関連する開業に関する書類は、2つの主要なものがあります。ひとつは「個人事業の開業・廃業等届出書」で、もうひとつは「個人事業税の事業開始等申告書」です。これらの書類について、以下で詳しく説明します。

1.個人事業の開業・廃業等届出書

「個人事業の開業・廃業等届出書」は、税務署で入手できるか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

[国税庁HP]
国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書

この書類は新しい事業を始める際、新しい事業所やオフィスを設立、増設、または場所を変えた場合に提出するものです。開業届を提出するのは、新しい事業で所得を得る場合、例えば事業所得、不動産所得、山林所得を得る場合が該当します。

提出期限は、事業を始めた日から1カ月以内です。提出は、通常、地元の税務署に直接持参するか、郵送で行いますが、電子的な方法で提出することもできます。電子申請は、e-taxを使って行えます。

2.個人事業税の事業開始等申告書

個人事業税の事業開始等申告書も、個人が事業を始めるときに必要な書類です。個人事業の開業・廃業等届出書と同様、自身が事業をスタートしたことを宣言するためのものですが、提出先が異なります。この書類は税務署ではなく、都道府県民税事務所に提出します。

提出の場所や期限は、住んでいる都道府県によって異なるため、事前に確認が必要です。インターネットで「事業開始等申告書 都道府県名」と検索することで詳細を調べることができます。

たとえば、東京都では事業開始日から15日以内に提出が必要です。ただし、個人事業税の事業開始等申告書は提出しなくても罰則があるわけではないため、実際に提出しない個人事業主も少なくありません。

開業届を提出しなくても罰則はないの?

個人で事業を始める場合、開業届を提出する義務がありますが、この義務に関して不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、開業届を提出しなくても罰則があるわけではありません。実際に、開業届を提出せずに事業を行う個人事業主も存在します。ただし、開業届の提出は任意ではなく、法的に義務とされています。

また、提出期限は事業を始めた日から1カ月以内とされていますが、期限を過ぎてしまった場合でも、後から提出することは可能です。提出期限を過ぎても、そのことが問題になることはありません。ただし、期限を過ぎたために開業日を偽るべきではありません。開業届を正確に提出することが大切ですので気をつけましょう。

開業届を提出しよう!出さないデメリット5選


罰則がないとしても、開業届を提出しないままでいることにはデメリットが生じる可能性があります。
では、開業届と出さないでのちのち困ることはどのようなことなのでしょうか。
以下で紹介するのは、提出しない場合のデメリットです。

デメリット1:青色申告ができない

開業届を提出しない場合には、青色申告ができないというデメリットがあります。個人事業主には毎年確定申告が必要で、その中で青色申告と白色申告の2つの選択肢があります。青色申告には、多くのメリットがあり、要件を満たす場合には最大で65万円の特別控除や、家族に支払った給与を経費として計上できるなどの利点があります。

また、青色申告では赤字でも最長3年間繰り越しできるため、黒字になった年の税金対策も可能です。個人事業主にとって、税金の負担が増えるため、青色申告を利用して節税することが一般的です。副業として事業を行う場合も同様です。

しかし、青色申告をするには、開業届を事前に提出している必要があります。開業届を提出していない場合、白色申告しか受け付けてもらえないため、事前に開業届を提出することが大切です。これにより、青色申告のメリットを活用することができます。

デメリット2:屋号の銀行口座やクレジットカードが作りにくい

新たに事業を始める場合、多くの人が事業用の銀行口座を開設したり、法人用のクレジットカードを取得したいと考えます。しかし、これらの屋号付きの口座や法人用のクレジットカードを取得するには、開業届を提出する必要があります。

正確に言うと、屋号を持つ個人用の銀行口座は開設できることがあります。しかし、多くの金融機関では、開業届の提出を求められることが多く、提出しないと口座開設が難しいことがあります。

また、個人事業主は通常の会社員とは異なり、収入の見通しや安定性が不確かであるため、クレジットカードの審査が通りにくくなることがあります。したがって、個人事業主としてクレジットカードを申し込む場合、事業を行っていることを証明するために開業届の提出が求められる可能性が高いです。

デメリット3:補助金・助成金の申請が出来ない

事業を始める際には、多くの人が補助金や助成金などの資金調達オプションを活用しようと考えます。その中でも、「ものづくり補助金」などの補助金は、生産性向上のための設備投資を支援するために中小企業庁と独立行政法人中小企業基盤整備機構によって設けられました。

しかし、このような補助金を申請するには、開業届の控えが必要な場合が多いです。開業届を提出していない事業主は、補助金や助成金の対象から外れる可能性が高く、そのため資金調達が難しくなります。多くの場合、自己資金だけでは事業を開始できないこともあります。開業届を提出していれば、補助金や助成金を申請し、資金調達を容易にすることができます。

デメリット4:小規模企業共済の加入ができない

小規模企業共済は、個人事業主が退職金の代わりとして積み立てている共済金制度です。この制度は、1965年に小規模企業共済法に基づいてスタートしました。

小規模企業共済に一定期間以上の積み立てがある場合、事業が廃業したときでも共済金を受け取ることができます。さらに、一定期間以上の積み立てがある場合、解約手当金も受け取ることができます。

小規模企業共済に加入するためには、個人事業主か法人かによって手続きが異なります。個人事業主の場合、税務署が発行する確定申告の控えに税務署受付印がある必要があります。ただし、開業してまだ初年度の場合、確定申告の控えがないため、開業届の写しを提出する必要があります。開業届を提出しない場合、小規模企業共済への加入ができず、共済金を受け取ることもできなくなってしまいます。注意が必要です。

デメリット5:インボイス制度への影響

最新の「インボイス制度」は、年間売上が1,000万円以上の課税事業者を対象に、取引相手に対して消費税の仕入額控除を受けるための適格請求書を発行できる制度です。

この新制度が影響を及ぼす可能性があるのは、売上が1,000万円未満で、現在非課税対象の個人事業主です。

具体的には、インボイス制度の対象となる課税事業主は、同じくインボイス制度に登録されている課税事業主から発注を受ける必要があります。これにより、売上が1,000万円未満の個人事業主は、今までの発注を受けられなくなったり、新しい案件の獲得が難しくなるかもしれません。

ただし、売上が1,000万円未満の個人事業主でも、課税事業者になることでインボイス制度に登録し、適格な請求書を発行できるようになります。

したがって、開業届を提出していない個人事業主は、課税事業者に転換することができないため、インボイス制度に登録することもできません。

免税事業者は、必ずしもインボイス制度に登録しなければならないわけではありませんが、この制度を活用するかどうかは事前に検討するべきです。

開業届の手続方法


開業届を提出する際の手続きには、個人事業の開業・廃業等届出書以外にもいくつかの書類を用意し提出する必要があります。
ここでは、必要書類や開業届に記載する内容などについてご紹介します。

必要な書類

事業を開始して開業届を提出する際には、以下の書類が必要です。

個人事業の開業・廃業等届出書

事業開始日から1カ月以内に管轄の税務署に提出が必要

個人事業税の事業開始等申告書

都道府県民税事務局に提出

青色申告承認申請書

青色申告の承認を受けたい場合に提出する書類。承認を受ける年の3月15日までに提出

青色事業専従者給与に関する申告書

家族に給料を支払う場合、青色申告で必要経費として計上できるようにするための書類。必要経費として計上する年の3月15日までに提出。

給与支払事務所などの開設届出

事務所・店舗などを構え、従業員を雇用した場合に提出する書類。雇用から1カ月以内が提出期限。

開業届に記載する内容

開業届に記載する項目は、以下のとおり。
記載項目で不明点がある場合は、最寄りの税務署で相談することもできます。

  • 税務署長名:提出先の税務署名を記載
  • 提出日
  • 納税地:住民票のある住所を記載
  • 住所地:事務所や店舗がある場合のみ記載
  • 氏名・生年月日:印鑑の捺印も必要
  • マイナンバーの個人番号
  • 職業:所得を得ている職業があれば記載
  • 屋号:屋号入りの口座開設を考えている人のみ記載
  • 開業先の住所・氏名:開業した場所の住所・氏名を記載
  • 所得の種類:事業所得・不動産所得(家賃収入)・山林(林業)から選択
  • 開業・廃業等日:事業の開始日を記載
  • 開業・廃業に伴う届出書の有無:青色申告を行う際、また消費税を支払う際はそれぞれ「有」を選択

開業届を提出する際の注意点5つ

個人事業主として開業届の提出には多くのメリットがありますが、同時に失業手当を受給中の場合や副業をしている場合には注意が必要です。以下に、開業届を提出する際の注意点を紹介します。

注意点1:配偶者の扶養から外れる可能性がある

親や配偶者の扶養に入っている場合であっても、開業届を提出することは可能です。ただし、開業届を提出することで、扶養から外れる可能性があります。具体的な扶養から外れる条件は、会社の健康保険組合によって異なりますが、以下のようなケースが一般的です:

  1. 年収が一定額を超える場合
  2. 自営業や個人事業主として起業した場合

親や配偶者の扶養から外れると、自身で健康保険料を納付する必要があります。

ただし、毎月の所得が高くなる見込みがある場合、扶養に入っている方が必ずしも得策でないこともあります。将来的には、扶養から外れる方が住民税や社会保険料を差し引いた手取りが多くなる可能性があるためです。所得が少ない場合、扶養に入っている方がメリットの方が大きいことがあります。状況に応じて、どちらが適切か検討することが重要です。

注意点2:失業手当が受け取れない

失業手当を受給中の場合、開業届を提出すると失業手当を受け取る資格が喪失します。失業手当は、通常、雇用保険に加入していた労働者が失業した際に支給される給付金です。

開業届は事業主として事業を開始したことを証明する書類であり、求職者としての状態とは異なります。開業届を提出している間は、仕事を探している状態ではないと見なされます。したがって、開業届を提出した状態で失業手当を受け取ることは不正行為に該当します。

失業手当を不正に受け取った場合、受け取った額の返還だけでなく、不正行為に対する罰則も課せられる可能性があります。したがって、開業届を提出するタイミングについては注意が必要です。開業する前に適切な手続きを行い、法的な問題を回避するようにしましょう。

注意点3:確定申告が必要になる可能性がある

副業として事業を始めた場合、年間所得が20万円以上(1月1日から12月31日まで)の場合、確定申告が必要になります。例えば、1年間の売上が30万円で必要経費が8万円だった場合、所得は21万円となり、確定申告が必要です。副業禁止の会社で働いている場合、所得が20万円を超えると確定申告を行ったことが会社にバレてしまう可能性があるため、注意が必要です。

確定申告で青色申告をしたい場合、開業届の提出と同時に青色申告承認申請書も提出する必要があります。青色申告承認申請書を提出しない限り、青色申告を適用することはできませんので、注意が必要です。

注意点4:職業・所得により税率・課税対象に違いがある

開業届には職業を記入する項目があります。この項目は個人事業主の所得に応じて適用される個人事業税の税率や、家財に対する課税の判断材料となります。開業届で記入した職業によって、税金の税率や税の対象が異なる場合があります。

職業の分類は、国税庁や各都道府県によって異なることがあります。特に都道府県税において、非課税とされる職業が国税では課税対象とされる場合もあります。そのため、事前に該当する職業がどのカテゴリーに分類され、税率や税の対象がどのようになるかを確認しておくことが重要です。

例えば、東京都主税局によると、第1種事業の税率は5%、第2種事業の税率は4%、第3種事業の税率は5%とされています。第1種事業には物品販売業、飲食店業、商品取引業、製造業、請負業などが該当します。したがって、職業によっては税金の負担が異なり、税金の計算に影響を及ぼす可能性があるため、事前に注意が必要です。

注意点5:インボイス制度への登録を検討する

開業届を提出する際、インボイス制度への登録の有無を検討することが重要です。特に、開業届を提出後、すぐに売上が増加することは稀で、キャッシュフローが制約されることが一般的です。

インボイス制度への登録は、課税事業者として消費税を支払う必要があるため、開業当初から10%の消費税の負担が発生します。この点に留意しながら、インボイス制度への登録による利点とリスクを検討しましょう。

また、2023年10月から始まるインボイス制度は、登録有無が案件の受注率に影響を与える可能性があるため、ご自身の状況や事業計画に合わせて適切に判断しましょう。

開業届を提出していない個人事業主は、インボイス制度による影響にも注意が必要です。開業届の提出は、さまざまな法的要件やビジネス戦略に合致するよう検討して実行することが賢明といえるでしょう。

まとめ

今回は個人事業主の方に深く関わる「開業届」について掘り下げ執筆してみました。
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