インボイス制度を利用するための手続きの方法とは?

1.はじめに

令和5年10月1日より、インボイス制度が始まります。

このインボイス制度を利用するには、来年の令和5年3月31日までに手続きする必要があります。手続き方法としては、直接税務署に提出又は郵送によるもの、或いはパソコンを使ったe-taxがあります。

個人事業者に関しては、スマートフォンからでも登録申請が可能となっています。インボイス制度開始に備えて、手続きがまだ済んでいない方は早めの登録がおススメです。

では、登録するのは理解したが、どうやってすれば良いのか。という方のために、今回は、インボイス制度を利用するための手続きを詳しくみていきたいと思います。

2.適格請求書発行事業者

インボイス制度を利用するためには、「適格請求書発行事業者」にならなければいけません。

「適格請求書発行事業者」は、文字通り適格請求書を発行できる事業者です。この適格請求書を発行できないとインボイス制度を利用できません。

「適格請求書発行事業者」として登録するには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の手続きが必要です。書面による郵送又は提出、或いはweb経由でe-taxを使用するなどの方法があります。

この登録申請書の提出後は、税務署による審査が行われ、申請が認められると各事業者へ通知が行くような流れになります。登録申請して終わりではなく、審査が通りその旨の通知が来ないと「適格請求書発行事業者」として認められませんし、インボイス制度を利用できません。

3.申請の流れ

ここでは、適格請求書発行事業者の申請から登録までを見ていきたいと思います。

登録申請方法は、課税事業者と免税事業者双方同じですが、免税事業者は提出期限に経過措置が設けられています。まずは、基本的な登録申請手続きからみてみましょう。

3-1.登録申請手続き

以下は課税事業者、免税事業者共通の基本的な登録申請手続き方法です。

  1. 各事業者は、提出、郵送、e-taxいずれかの手段を使って登録申請手続きを行います。
  2. 事業所所在地の納税地を管轄する税務署による審査が行われます。
  3. 審査が通ったら税務署が適格請求書発行事業者登録簿へ登載し、適格請求書発行事業者公表サイトに公表します。
  4. 税務署から登録申請した事業者へ登録した旨の通知がいきます。※通知内容は、法人以外は「T」から始まる13桁の数字、つまりその事業者の登録番号です。

3-2.申請方法

ここでは、申請方法について見ていきましょう。申請方法は次の3通りあります。

直接提出

納税地を管轄する税務署に直接提出する方法です。納税地を管轄する税務署とは、自身が確定申告を行う税務署のことです。

書面による郵送

送付先は各国税局のインボイス登録センター宛となります。どこの国税局でも構いませんが、多少時間を要するので、納税地を管轄する税務署がある国税局が望ましいと思います。

e-tax

パソコンを使って申請することが出来ます。個人事業者はスマートフォンからでも登録可能です。

パソコンから登録申請する場合は、「e-taxソフト(web版)」、スマートフォンやタブレットから利用する場合は、「e-taxソフト(SP版)」からの提出となります。なお、e-taxを利用するには、事前にマイナンバーカード等の事前準備が必要です。

免税事業者に対する経過措置

適格請求書発行事業者の登録申請は、原則令和5年3月31日までとありますが、免税事業者の場合は、「令和5年3月31日までに提出することが困難な事情がある場合は、9月30日まで」となっています。

この「困難な事情」は、極端な話何でも良いようです。国税庁の資料によりますと、「困難な事情については、その困難の度合いは問いません」と書いてあります。

免税事業者の注意点

免税事業者が適格請求書発行事業者として登録申請するには、3つの注意点がありますので、それ見ていきましょう。

その1 原則日を過ぎての提出

令和5年4月1日から9月30日までの間に「困難な事情」を記載した登録申請書を提出し、それが認められると10月1日から適格請求書発行事業者としてインボイス制度が利用可となります。

しかし、登録申請する際に、その申請書に「困難な事情」を書いていない場合は、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日が登録日となります。従いまして、適格請求書発行事業者としてインボイス制度を利用できるのは、10月2日以降になります。

10月1日から適格請求書発行事業者としてインボイス制度を利用する計画である事業者は、令和5年3月31日までに申請を提出するか、4月1日から9月30日までの間に提出する場合は、登録申請書に「困難な事情」を記載することを忘れないようにしなければなりません。

その2 消費税課税事業者選択届出の提出

免税事業者が令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者」の申請登録をする場合は、その前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。「消費税課税事業者選択届出書」とは、免税事業者が課税事業者になるために税務署へ提出する書類です。

但し、令和5年10月1日以降に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する場合は、「消費税課税事業者選択届出書」そのものを提出する必要はありません。理由は、令和5年10月1日以降に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出した事業者に関しては、申請が認められ、適格請求書発行事業者として登録された時点で自動的に課税事業者になるからです。

適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書の提出

適格請求書発行事業者公表サイトでは、氏名が公表されますが屋号は記載されません。取引先と屋号を使用しての取引をしていた場合、公表サイトで見つけられない可能性も出てきます。そうならないようにするには、「適格請求書発行事業の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります

「適格請求書発行事業者」の登録申請書と併せて提出すると、当初から屋号も公表されます。氏名ではなく屋号で取引したい場合は、登録申請と併せて変更届も提出することをおススメします。

4.おさらい

以上、ここまで申請登録方法について見てきましたが、提出条件や期限が分かりづらいので、ここでおさらいしてみましょう。

4-1.「インボイス制度」を令和5年10月1日から利用したい場合

  1. 「消費税課税事業者選択届出書」を提出
  2. 1を提出後、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を令和5年3月31日までに提出
  3. 提出方法
    1. 直接納税地を管轄する税務署へ提出する。
    2. 納税地を管轄する国税局の「インボイス登録センター宛」へ郵送する。
    3. パソコンやスマートフォンを利用したe-taxによる申請

4-2.「インボイス制度」を令和5年10月2日以降から利用した場合

  1. 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出※提出方法は、上記3に同じ
  2. 「適格請求書発行事業者登録簿」に登載された日が登録日となる。

4-3.共通事項

当初から屋号を公表したい場合は、登録申請と同時に「適格請求書発行事業の公表事項の公表(変更)申出書」も併せて提出※詳細な手続き方法は、国税庁のホームページをご覧下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

5.まとめ

インボイス制度が開始される令和5年10月1日までに登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。登録申請してもすぐに反映されるわけではありません。税務署の方で一定の審査に時間を要しますので、登録申請は早目に越したことはないでしょう。

また、個人事業主やフリーランスなどの免税事業者でも登録申請できますが、あくまでも任意ですので登録申請しなくても法律上問題ありません。取引先との関係を考慮した上で検討しても良いかも知れません。

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