【フリーランス必見】インボイス制度も怖くない!負担軽減につながる簡易課税制度とは?

免税事業者は簡易課税制度を検討してみましょう

令和5年10月1日から制度開始となるインボイス制度ですが、あまり評判がよろしくないようです。免税事業者にとっては、インボイス制度を利用するには課税事業者になるのが必須です。課税事業者になるということは、消費税を納める必要がでてきます。その他に、適格請求書の書類の保存など諸々の手続きが必要となるため、事務手続が増大すると言われています。こうした一連の手続きは、特に個人事業主の免税事業者にとっては、頭の痛いところかもしれません。
しかし、これらを回避する方法が一つだけあります。それは、簡易課税制度を利用することです。
簡易課税制度を利用すれば、消費税の計算方法や事務手続きが簡略化されます。
では、簡易課税制度とはどういった制度でしょうか。詳しくみていきましょう。

簡易課税制度の目的とその内容とは

簡易課税制度は、中小事業者等の事務負担への配慮を目的としています。売上げに係る消費税額にみなし仕入れ率を乗じることにより、比較的簡単に仕入税額を計算することができます。

みなし仕入れ率

みなし仕入れ率は、事業区分によって第一種から第六種に区分けされています。この区分けを見ると、粗利が低い業種がみなし仕入れ率が高く、粗利が高い業種がみなし仕入れ率が低くなっていることが分かります。

区 分 業 種 みなし仕入れ率
第一種 卸売業 90%
第二種 小売業 80%
第三種 製造業、建設業、農林漁業(飲食料品除く)等 70%
第四種 飲食店業等 60%
第五種 金融保険業、通信運搬業、サービス業、コンサルタント、士業等 50%
第六種 不動産業 40%

簡易課税制度での手続き

新たに仕入先との取引が発生した場合は、インボイス制度本来の手続きであれば、仕入れ先が適格請求書発行事業者であることの確認が必要です。しかし、簡易課税制度を利用するとその確認は不要です。
また、仕入れ先から取得した適格請求書を保存しなくて済むなど事務手続きも簡略化されます。

簡易課税制度を利用できる業者とは

このような免税事業者にとっては有難い簡易課税制度ですが、誰でもこの制度を利用できるのでしょうか。詳細をみてきたいと思います。

簡易課税制度の利用方法

簡易課税制度を利用できる業者は、個人事業主は前々年、法人は前々事業年度における課税売上高が5,000万円以下の事業者であり、且つ事前に「消費税簡易課税選択届出書」を、納税地を管轄する税務署に提出しておかなければなりません。

経過措置

簡易課税制度利用には経過措置があります。
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に、適格請求書発行事業者としての登録を受けた場合には、登録日から課税事業者とみなされます。この経過措置期間に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に届出がなされたものとして、以降簡易課税制度を利用できます。
個人事業主である免税事業者の例にとると、次のようになります。

  • 令和5年10月3日適格請求書発行事業者登録日
  • 令和5年11月30日消費税簡易課税制度選択届出書を提出
  • 令和4年12月31日に消費税簡易課税選択届出書を提出したものとみなされる。(令和5年1月1日が課税期間の初日なので、その前日)
  • 令和5年1月1日より簡易課税制度を適用した課税事業者となる。

このような流れとなります。

簡易課税制度利用のメリット・デメリット

ここでは、簡易課税制度のメリットとデメリットについて見ていきたいと思います。

メリット

  • 消費税額の計算方法が簡単
    売上の消費税額に業種ごとに決められた「みなし仕入れ率」をかけて計算します。
  • 節税になる
     みなし仕入れ率を利用することにより、納税額が少なくなります。
  • 事務手続きの負担が重くない
    仕入先の適格請求書発行事業者の確認も必要なく、書類保存の必要もありません。

デメリット

  • 2年縛りがある
    簡易課税制度を利用すると、最低2年間はこの制度を利用しつづけなければなりません。
  • 課税事業者になる
    簡易課税制度を利用するということは、必然的に課税事業者になります。売上額によっては、免税事業者であった方が影響は少なくて済む可能性もあります。

まとめ


個人事業主の中でも、起業して間もない場合は、簡易課税制度を利用するためのハードルはさほど高くないと思われます。一方で、売上が順調な個人事業主であれば、状況によっては、従来の課税制度での納税をした方が結果的にお得になるケースもあります。どちらを選ぶのが良いか、慎重に見極める必要があるでしょう。
いずれにしても、適格請求書発行事業者として登録申請し、課税事業者になると、消費税を納めなければなりませんので、少しでも経費を抑える必要が出てきます。
経費で大きな負担になると言われているのが事務所費でしょうか。
バーチャルオフィスで有名な「Pocket office」なら、月々980円で渋谷の1等地に会社の住所を構えることができます。
名刺や自社のホームページに「東京都渋谷区・・」と表示できるのです。たったの980円で。
東京に事務所を構えているというだけでも、その会社への信頼度は高まるはずです。イメージ戦略やブランドの価値を高める手段としても大変有効です。
「バーチャル」なので事務所を構えると言っても、常駐する必要はありません。
自社オフィスを検討している皆さん、一度「Pocket office」へ問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

[法人登記可] 東京都一等地にオフィス住所が持てるPocket Officeがオススメ

東京都渋谷一等地のオフィス住所が業界最安値の月額980円(税抜)でご利用いただけます。

バーチャルオフィスを借りるメリット4

  • 都内一等地にオフィス住所は欲しい
  • 初期費用を抑えたい
  • ランニングコストを抑えたい
  • 郵便転送したい
  • 電話転送したい
  • 創業融資について相談したい

そんな方には「バーチャルオフィス・PocketOffice」がぴったり。

バーチャルオフィスを借りるメリット4

その他、起業準備中の方やスタートアップに役立つサービスも充実

ぜひ、PocketOfficeをご検討ください。

お申し込みはこちら

関連記事