ライバーやYouTuberは確定申告が必要?注意点をチェック!

近年、YouTuberやライバーの活動が著しく活発化しています。彼らはアプリやオンラインサービスを使ってライブ配信を行い、ファンから持ち込まれる「投げ銭」で収入を得ています。
副業として行っているライブ配信者も多いですが、中にはフルタイムでトップライブを行い、若者の憧れの的となっているアーティストもいます。
この記事を読んでいる方の中には、正社員・アルバイトを問わず、ライブ配信者として一定の収入を得た後、「確定申告は必要なのか?」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ライバーやYouTuberの確定申告について詳しく解説していきます。

ライバーやYouTuberは確定申告が必要か?


ここではライバーやYouTuberの確定申告において必要なパターンとそうでない場合について紹介していきます。

1年間の所得が48万を超える場合は確定申告が必要

ライバーやYouTuberの中には、専業として働いている人もいれば、副業として働いている人もいることでしょう。まず、ライバーやYouTuberの多くは、収入が一定水準を超えると確定申告をする必要があります。そのボーダーラインは、年収48万円となります。所得とは、収入から支出を差し引いた金額と定義されています。
一定の条件を満たした場合、課税所得額は「控除」によって減少します。この控除のひとつが 「基礎控除」です。つまり、年間所得が48万円を超えると課税所得が発生することになり、確定申告の義務が発生します。誤った税額を課したり、申告をしなかったりすることは、法的にも罰金や科料という形で結果が出る重大な犯罪であることを理解しておく必要があるでしょう。
さらに、税金の不払いや不十分な金額の申告は、日本政府の税務当局による強制的な調査の対象となる可能性が高いです。

副業の場合は雑所得20万円以上で確定申告が必要

会社に勤めながら副業としてドライバーをしている場合、給与を1カ所からしか受け取っていないとして、ライバーやYouTuber活動での年収が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。ちなみに、ライバーやYouTuberでなくても、本業の年収が2,000万円を超える場合、2か所以上から給与を受け取っている場合、医療費控除や住宅ローン控除を受けている場合(初回のみ)は、年収額に関わらず確定申告が必要です。
また、活動での年間所得が20万円未満で、所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です。所得税の確定申告をしない方は、各市区町村の窓口で住民税の手続きを行ってください。

確定申告が不要なケース

専業ライバーやYouTuberの方で年収が48万円以下の方は、課税所得も自動的にゼロまたはマイナスになりますので、確定申告の必要はありません。また、公的年金の収入が400万円以下、ライバーやYouTuberの収入が20万円以下の方も、確定申告の必要はありません。ただし、免除されている方でも確定申告はした方が良いでしょう。
なぜなら、事業所得が赤字になった場合、確定申告をすることで税金の還付を受ける際に有利になることがあるからです。さらに、確定申告をすることで、ビジネスで発生しうる損失を翌年以降に繰り越せるというメリットもあります。つまり、その年に発生した損失は、確定申告をした後、最長で5年間、税額控除として利用することができるのです。
したがって、確定申告をすることで、財務のコントロールが可能になり、さらに高額な税金の還付を受けられる可能性もあり、長い目で見れば、さらに有利になるのです。

ライバーやYouTuberの確定申告における注意点


ここからはライバーやYouTuberの確定申告における注意点について紹介していきます。

振込額がそのまま売上だと思わないこと

専業個人事業主の場合、所得は「事業所得」になります。一方、副業ドライバーの所得は、基本的に「雑所得」となるケースがほとんどです。ライバーやYouTuberの収入は銀行振り込みがほとんどなので、振り込み額を漏れなく集計すればよいと思いがちです。
しかし、「振込金額=売上高」とは限りません。売上金額とは、源泉徴収税や振込手数料、システム利用料などが差し引かれる前の金額です。配信先のアプリケーションやサイトが、最初は収入金額をそのまま振り込み、後から振込手数料を別途差し引くというシステムを採用している場合は、振り込んだ金額を「振込金額=売上」としてカウントすることができます。
ここで注意したいのは、売上総額を正確に計算することが重要ですが、お金を受け取ったタイミングが結果に影響することです。売上が確定したらすぐにお金を受け取るのが一般的ですが、場合によっては、年末までに売上が確定しても、実際にお金を受け取るのは翌年の1月になってしまうことがあります。しかし、税法上は、翌年1月以降に入金されたお金であっても、その年の売上として計上し、税金を納めなければならないことになっています。

振込手数料は経費にすることができる

振込時に売上から差し引かれる振込手数料やシステム利用料などは、「支払手数料」という勘定科目で経費として計上できるので、金額を把握しておくようにしましょう。これらの費用を過大評価したり過小評価したりしないように、お客様は決済処理手数料の調達、予算、支払いについて特に注意する必要があります。決済手数料を適切に管理しないと、お客様が税務調査の対象となり、税金を払いすぎて、最終的に損失を被る可能性があります。
手数料を正確に把握するために、発生した手数料を明確に記録しておくとともに、手数料を追跡するシステムを導入することをお勧めします。

源泉徴収票に注意

源泉徴収とは、支払者が報酬や料金などを支払う際に、あらかじめ所得税などの税金を差し引く制度です。源泉徴収税額は単純に所得に対する割合で計算されるので、実際の年税額が源泉徴収税額より高くなるケースもあります。源泉徴収税は、生命保険料控除や社会保険料控除などの控除を考慮せずに徴収されます。
控除があるため年間の課税所得を減らすことができても、源泉徴収額は変わりません。したがって、年末の確定申告の際に還付の可能性を意識しておくことが重要です。多くの場合、所得税の確定申告をすることにより、源泉徴収税額の還付を受けることができますので、還付金額も含め、忘れずに確定申告書に記載するようにしましょう。
また、確定申告の際には、課税所得を減らすために適用される控除を十分に活用していることを確認する必要があります。例えば、税務の専門家に相談したり、税務ソフトを利用して控除額を計算し、最大化することで、受け取ることのできる還付金の額を増やすことができます。
このため、正確な記録を残し、該当する控除を含めることで、課税所得全体を下げることができます。

ライバーやYouTuberが確定申告の際に経費にできるもの


ここではライバーやYouTuberが確定申告の際に経費にできるものを紹介していきます。

撮影機材

ライブ配信などに使用する撮影機材は、設備・備品であっても取得価額が10万円未満の場合は、購入時に「消耗品費」として処理する必要があります。高性能パソコンやプロのカメラマンが使う業務用ビデオカメラなど、取得価額が10万円以上の場合は、固定資産として「器具備品」などの勘定科目に計上し、種類ごとに定められた耐用年数に従って数年間で費用化します。これを「減価償却(げんかしょうきゃく)」といいます。耐用年数とは、本来、ある種の資産が価値を維持し、生産的な収入を得ることができる期間のことです。

事務所へのマネジメント料金

ライバーやYouTuberは事務所に所属している場合、マネジメント料が売上から差し引かれ、報酬として支払われるケースもあります。会社に支払われるマネージメント料は、支払い手数料などの勘定科目で処理し、記録する必要があります。この取引は、外部からの支出とはみなされないため、会社の決算書上、収益の減少として報告する必要があります。

ライブ配信におけるゲームソフト代など

ゲーム実況者やYouTuberにとって、ゲーム機やゲームソフトは職業上必要なものです。それらがなければ、彼らは仕事ができないのです。そのため、ライブ配信に使用し、売上につながったゲーム機やソフト、サブスクリプションの費用は、「消耗品費」として経費に計上することが可能です。このような経費は税法上の損金算入が可能であり、適切に文書化する必要があります。

まとめ

これまで見てきたように、ライバーやYouTuberの確定申告には多くのポイントがあり、知らなければならないことも非常に多いです。しかし、上記のような確定申告・節税対策を事前に理解しておけば、ライバーとしての日々の事業活動に大きく役立つはずです。最後に、税法、規制、期限などの変更に常に注意を払うことは、納税準備を成功させるために非常に重要です。これらの対策は、ぜひ参考にしてください。

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