インフルエンサー&個人事業主必見!売上1000万以下事業者のインボイス制度
令和5年10月1日からインボイス制度が開始となります。
自分は売上が少ないから関係ない、消費税が課税されるほどの売上がないから関係がないと考えている人も多いのではないでしょうか。
しかし実はインボイス制度は、個人事業主やインフルエンサーの今後の仕事に大きな影響を与える可能性も含んでいるのです。
知らなかったから、ではのちのちの後悔にもつながりかねません。
この記事では、かんたんなインボイス制度の説明と、インボイス制度が個人事業主やインフルエンサーに与える影響について説明します。
1、インボイス制度とは?
インボイス制度とは消費税の仕入税額控除に関する制度です。
仕入税額控除とは仕入時と販売時における消費税が、二重課税にならないように控除するものです。
インボイス制度の開始以後は、国が定める様式にのっとった「インボイス」を発行・保存している取引についてのみ、消費税の控除を受けることができます。
つまりインボイスが発行されない取引については、納税する消費税額が二重になり、消費税額を多くとられてしまうという問題が起きてきます。
この点が、個人事業主やインフルエンサーの仕事に大きな影響を及ぼしてきますので、まずはこの点を覚えておきましょう。
インボイス発行を発行するには「インボイス(適格請求書)発行事業者」として登録が必要で、インボイスの発行にあたっては決められた記載事項を満たさなければいけません。
インボイス制度においては、仕入税額控除を受けるには、発注先、受注先双方においてインボイス(適格請求書)発行事業者として登録を受けておく必要があります。
2、売上1000万以下の事業主はなぜ不利になる?
実はインボイス制度では売上1000万円以下の個人事業主やインフルエンサーは非常に不利な立場に立たされる可能性があるのです。
その理由を説明しましょう。
2-1、適格請求書発行事業者以外との取引では仕入税額控除が受けられない
インボイス制度の開始以後は、売り手・買い手ともに「インボイス(適格請求書)発行事業者」としての取引分のみが、消費税額控除の対象となります。
どちらか一方が「インボイス(適格請求書)発行事業者」ではない場合(非インボイス発行事業者)、インボイス(適格請求書)発行事業者側は、これまでよりも消費税を多く支払わなければいけなくなるのです。
わかりやすく説明すると、インボイス(適格請求書)発行事業者が、非インボイス(適格請求書)発行事業者分の消費税を払うことになるため、インボイス(適格請求書)発行事業者にとっては損をする取引となるということです。
売上がまだ少額で、消費税の課税対象ではない個人事業主やインフルエンサーにとっては、「消費税額の控除をうけられない」と聞いても、あまりピンと来ないことでしょう。
しかし、インボイス事業者が非インボイス(適格請求書)発行事業者と取引を行うことは損をする取引になるのだ、ということを認識しておきましょう。
2-2 インボイス(適格請求書)発行事業主以外とは取引しなくなる企業も
インボイス(適格請求書)発行事業者が、非インボイス(適格請求書)発行事業者と取引を行う場合、税額控除が受けられなくなるので、消費税額が上がってしまうという点を先ほど説明しました。
つまり、インボイス(適格請求書)発行事業者が非インボイス(適格請求書)発行事業者と取引をすることは損をすることになります。
そのため、インボイス制度の開始以降、インボイス(適格請求書)に登録していない事業主との取引を敬遠する企業も出てくる可能性があるのです。
つまりインボイスの開始以降、個人事業主やインフルエンサーにとっては、仕事が減る、もしくは失ってしまうかもしれない事態に陥るということになります。
売上額が少ない個人事業主やインフルエンサーが、インボイス制度によって大きく影響を受けるのはこの点です。
現在の取引先や受注先が課税事業主の企業の場合、令和5年10月以降の仕事をもらえなくなる可能性を頭に入れておきましょう。
2-3、自分もインボイス(適格請求書)発行事業者になればよい?
仕事をもらえなくなる可能性があるならば、自分もインボイス(適格請求書)発行事業者になればよいのでは?と考える個人事業主やインフルエンサーもいることでしょう。
しかし、注意しなければいけないのは、インボイス(適格請求書)発行事業者として登録をすると課税事業主となる点です。
現在、売上1000万円以下の事業主は非課税事業主となり、消費税が免除されています。
しかし、インボイス(適格請求書)発行事業者となると、売上金額に関わらず、確定申告の際に消費税が課税されてしまうことになります。
売上は変わらないのに、税額が上がるため、結果として手取り収入が減ってしまうという事態になるのです。
またインボイス(適格請求書)発行事業者となり、インボイスを発行することは、これまで以上に事務や経理の手間が増えてしまい、1人で活動をしている個人事業主やインフルエンサーにとっては、大きな負担が生まれます。
3、個人事業主やインフルエンサーはインボイス制度をどうやって乗り切る?
ここまでは、インボイス制度が売上が少ない個人事業主やインフルエンサーに与える影響について説明をしてきました。
ここからは、個人事業主やインフルエンサーのインボイス制度の対応方法を説明していきましょう。
3-1 インボイス(適格請求書)発行事業者として登録をする
思い切ってインボイス(適格請求書)発行事業者として登録をしてみてもよいでしょう。
インボイス制度開始にあたっては移行措置があります。
インボイス制度開始によって新たに課税事業者となった場合には、消費税額を売上税額の2割とすることができる軽減措置もあります。
またインボイス(適格請求書)発行事業者となると、消費税が課税されます。
今後の報酬に関しては、消費税分を上乗せしたいという点を、取引先と交渉しておくことも大切です。
インボイス制度開始直後から発行事業者となるには、令和5年9月30日までに申請が必要です。(令和4年12月23日の閣議決定による)
申請から登録完了までは時間がかかります。
また、インボイスには、一定の記載事項が定められています。
どの書類をインボイスとして使用するのか、記載事項の漏れがないかなど、事前に取引先と打ち合わせておくことも必要です。
インボイス(適格請求書)発行事業者になると決めたら、期間に余裕を持って、インボイス制度対応への準備をしておきましょう。
3-2 オンリーワンのスキルを磨く
非インボイス(適格請求書)発行事業者であっても「この人にお仕事をお願いしたい」と思ってもらえるほど、スキルを磨いておくこともおすすめです。
インフルエンサーならば、魅力的な投稿をアップする、フォロワー数を増やすなど、今からでもできることはたくさんあります。
3-3 取引先と相談する
現状の売り上げではインボイス(適格請求書)発行事業者となることが難しい場合、取引先に相談してみましょう。
もちろん、インボイス(適格請求書)発行事業者とならないことに難色を示す企業もあることでしょう。
しかし、インボイス(適格請求書)発行事業者とならなくても、今後も取引を続けたいという企業もいるはずです。
ひとりで悩まず、まずは取引先に相談をしてみることもおすすめです。
3-4 もう少し様子を見る
インボイス制度開始までには、まだ少し余裕があります。
他の個人事業主やインフルエンサーの動きを見てから、自分がどうするのかを決めても良いでしょう。
インボイス制度は令和5年10月1日から開始となりますが、制度開始から6年は移行措置もあります。
仕入(取引)額が1万円未満であれば、その取引に関してはインボイスがなくても税控除が受けられるという措置が取られることが決定しています。
世の中の動きや、インボイス制度開始以降の仕事の動きを見ながら、今後どうするかについて考えてもよいでしょう。
4 個人事業主やインフルエンサーが押さえておくべきポイント
インボイス制度が売上1000万円以下の個人事業主やインフルエンサーに与える影響について、押さえておくべきポイントは2点です。
- 非インボイス(適格請求書)発行事業者の場合、インボイス制度の開始によって今後の仕事が減る可能性がある
- インボイス(適格請求書)発行事業者となると課税事業者となり、手取り売り上げが減ること、事務負担が増えることになる
インボイス制度の実際の運用にあたっては、難しい点も多々ありますが、まずはこの2点だけは把握しておき、今後の仕事を検討しておくとよいでしょう。